臨時代表代行・副代表代行継承規則

第1章 総則

第1条(目的)
  • 本規則は、党規約第10条3項及び代表・副代表規則7条1項の規定に基づき、党代表または代表代行、副代表が共に職務執行不可能となった時に、臨時代表代行及び副代表代行を選出するための継承順位(以下、「継承順位」という)を定めることを目標とする。

第2章(継承順位)

第2条(臨時代表代行及び副代表代行就任の継承順位)
  1. 継承順位は以下の通りとする。6は、1から5に含まれない中央委員会幹部会(以下、「幹部会」という)の構成員を表すとする。継承順位が最も高い役職にある者が臨時代表代行に、継承順位が二番目に高い役職にある者が副代表代行に就任する。
    1. 党幹事長
    2. 中央委員会議長
    3. 中央委員会書記長
    4. 党政策調査会会長
    5. 党選挙対策委員長
    6. 幹部会員
  2. 第1項に関し、継承順位が一番目となった者が1から5に該当し、継承順位が二番目となった者が6に該当する場合、継承順位が一番目であることにより就任した臨時代表代行は、幹部会の承認を経て6の中から副代表代行を選任できる。
  3. 第1項に関し、継承順位が一番目となった者と二番目となった者が共に6に該当する場合、幹部会は臨時代表代行および副代表代行を互選で選出できる。

第3条(臨時代表代行及び副代表代行就任要件)
  1. 第2条に基づく継承順位により就任する臨時代表代行及び副代表代行は、幹部会の構成員でなければならない。
  2. 1項に関して、現在の中央委員会議長または中央委員会書記長が幹部会の構成員でない場合、幹部会の議決によりこれらの者を幹部会の構成員に就任させることにより、これらの者を臨時代表代行または副代表代行に就任させることができる。

第4条(継承順位の変更)
  1. 継承順位は中央委員会における議決を経て変更を行うことができる。
  2. 第1項に関する変更に関しては、党幹事長(以後、「幹事長」という)は新しい継承順位案を作成し、幹部会の承認を得なければならない。
  3. 幹事長は第2項に基づき継承順位案を中央委員会に提出しなればならない。

第3章(地方組織への準用)

第5条(地方組織における継承順位)
  • 党本部が指定した地方組織は、第2条から第4条を準用する形で、組織内における継承順位を作成し、党本部に提出しなければならない。

附則

第1条
  • 本規則は、中央委員会の決定をもって改正することができる。

沿革

2021年12月15日制定、同日施行
2022年5月30日一部改訂及び名称変更、同年6月1日施行





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