進歩党 規約

第1章 総則

第1条(名称)
  • 本党は名称を社会民主進歩党とし、略称を進歩党とする。

第2条(党本部)
  • 本党の本部を東京都に置く。

第3条(目的)
  • 本党の目的は党の綱領およびそれに基づく政策の実現を図ることである。その上で、本党と基本政策を共にする政党連合である未来進歩党に党全体として参加し、未来進歩党の発展に寄与する。

第4条(事業)
  • 本党は前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
    • 各種選挙への候補者の擁立
    • 党機関紙等の発刊及び配布
    • 地方組織の設立
    • インターネット上での広報活動
    • 講演会、座談会等の開催
    • 関係諸団体との連携
    • その他本党の目的達成のため必要な事業

第2章 構成員

第5条(党員)
  1. 本党の党員は、本党の綱領を遵守し基本政策全ての実現に努める18歳以上の日本国民で、入党手続きを経た者とする。
  2. 党員は所定の党費を納めなければならない。
  3. 党員は代表及び副代表を選出する際の投票権を有する。
  4. 党員の種別は特別党員と一般党員とする。
  5. 前項の特別党員は、国会議員、地方議員(都道府県議会の議員及び市区町村議会の議員をいう)、地方自治体の首長及びそれぞれの公認候補予定者である者、本規約12条にて規定される中央委員会幹部会(以下、「幹部会」という)が認めた者、及び幹部会の構成員とし、特別党員以外の党員を前項の一般党員とする。
  6. 特別党員としての入党は幹部会の承認を得なければならないものとし、離党するときも同様とする。
  7. 党員の入党及び離党等に関し必要な事項は、組織規則において定める。

第6条(党友)
  1. 本党の党友は、本党の綱領及び基本政策に賛同する18歳以上の日本国民及び日本に3年以上連続で定住している外国人で、党友登録手続きを経た者とする。
  2. 党友は所定の党友登録費を納めなければならない。
  3. 党友は代表及び副代表を選出する際の投票権を有する。党友の登録及び解除等に関し必要な事項は、組織規則において定める。

第7条(サポーター)
  1. 本党のサポーターは、本党の綱領及び基本政策に賛同する18歳以上の日本国民及び日本に3年以上連続で定住している外国人で、サポーター登録手続きを経た者とする。
  2. サポーターの登録及び解除等に関し必要な事項は、組織規則で別に定める。

第3章 中央組織

第8条(党大会)
  1. 党大会を本党の最高意思決定機関とする。
  2. 党大会は、綱領及び規約の制定及び改定、代表及び副代表の選出、年間活動計画、予算及び決算、党の合併、党の解散、その他本規約に定める事項、ならびに幹部会が特に必要であるとして決した事項を、審議し決定する。
  3. 党大会の決定は、下記の中央委員会、幹部会、政策調査会、選挙対策委員会、及び全ての執行委員会の決定、さらに全ての地方組織の決定に優先する。
  4. 党大会は党員の中から選出された代議員によって構成する。
  5. 党大会は代表または代表代行(臨時代表代行も含む)が招集する。
  6. 代表または代表代行は毎年1回、定期党大会を招集しなければならない。
  7. 代表または代表代行は、特に必要がある場合、幹部会の承認を得て、臨時党大会を招集することができる。
  8. 党大会は、構成員の過半数の出席により成立し、その議事は行使された議決権の過半数をもって決する。
  9. その他党大会の構成及び運営に関し必要な事項は、中央委員会幹部会が定める。

第9条(代表および副代表)
  1. 本党に代表と副代表を設置する。代表は党を代表する最高責任者とする。副代表は代表を補佐して職務を行う。代表及び副代表の定員はそれぞれ一名である。
  2. 本党の設立時においては、代表は党設立大会における承認により選任される。設立時の代表は任期5年とする。
  3. 副代表は、代表が職務を執行することが不可能になったとして幹部会が承認した時のみ代表に就任する。幹部会は副代表を代表に就任させるか否かの判断に関して、現在の代表が、職務執行が可能であるか否か以外の点を考慮してはならない。当該副代表が任期途中で代表に就任した場合、代表としての任期は前代表の残りの任期と同一である。職務執行が不可能であることの定義は、代表・副代表規則において定める。
  4. 本党設立時には副代表の設置は必須ではない。しかし代表は、任期中に副代表の候補者を指名しなければならない。当該候補は幹部会の承認により選任される。当該手続きにより選任された副代表(以下、「初代副代表」という)の任期は本党設立時の代表の残りの任期と同一である。
  5. 本党設立時の代表の任期終了以後に選出される代表及び副代表は、党大会(臨時党大会を含む)における党員による直接選挙で選ばれる。
  6. 本党設立時の代表の任期終了以後に行われる代表選出選挙(以後、通常の代表選出選挙と呼ぶ)においては、代表に立候補する者は特別党員でなければならず、事前に自らが代表となった場合の副代表候補者を特別党員の中から一人指名しなければならない。
  7. 通常の代表選出選挙は2回投票制とする。第1回投票で有効投票数の過半数を得た代表・副代表候補の組み合わせがない場合は、上位2つの組み合わせで決選投票を行い、その勝者となる組み合わせで選ばれた者を代表及び副代表として選任する。
  8. 設立時の代表の任期は5年、初代副代表の任期は設立時の代表の退任時までとする。以後の代表及び副代表の任期はそれぞれ4年として、詳細は代表・副代表規則において定める。
  9. 通常の代表選出選挙の手続等に関しては、代表・副代表規則において定める。
  10. 副代表が任期中に欠けた場合、代表または本規約10条が定める代表代行は副代表の候補者を指名しなければならない。当該副代表候補は中央委員会の承認を経て副代表に就任することができる。当該副代表の任期は代表の残りの任期と同一である。

第10条(代表代行)
  1. 本党に代表代行を一名設置することができる。
  2. 代表が、存命かつ代表としての職務を執行することが不可能となった場合にのみ、副代表は代表代行として職務を遂行する。職務執行が不可能であることの定義は、代表・副代表規則において定める。
  3. 前項において副代表が職務を執行することが不可能となった場合は、臨時代表代行・副代表代行継承規則において定められる順位に従い、規定された者が臨時代表代行として代表の職務を代行するものとする。職務執行が不可能であることの定義は、代表・副代表規則において定める。この場合、臨時代表代行が就任した日から3か月以内に代表代行と副代表を選出する選挙が行われなくてはならない。当該選挙における代表代行及び副代表は中央委員会での投票により選ばれる。選出方法に関する詳細は、代表・副代表規則において定める。なお、当該選挙によってえらばれた代表代行及び副代表の任期は、現在の代表の残りの任期と同一である。

第11条(中央委員会)
  1. 本党に中央委員会を設置し、党代表または党代表代行を委員長とする。また、党副代表を副委員長とする。
  2. 中央委員会は党大会に次ぐ党の最高意思決定機関として、党大会決定の実行に責任を負う。中央委員会は党大会から次の党大会までの間、党運営及び政策決定に関する重要事項を議決する機関とするが、必要に応じて幹部会の業務の一部または全てを担当することができる。
  3. 中央委員会は、委員長が必要に応じて召集する。
  4. 中央委員会議長は、中央委員会が選出する。
  5. 中央委員会の決定は、幹部会、政策調査会、選挙対策委員会、及び全ての執行委員会の決定、さらに全ての地方組織の決定に優先する。
  6. 中央委員会の構成員は、幹部会の構成員、及び特別党員から選ばれた者とする。
  7. 中央委員会は、構成員の過半数の出席(委任を含む)により成立し、議決は出席者の議決権の過半数をもって決する。なお、代表は出席者の3分の2以上の賛成がある場合を除いて、当該議決に対して拒否権を持つ。一度代表が拒否した議案は、次の中央委員会開催時まで再提出できない。
  8. 中央委員会の運営等に関し必要な事項は、中央委員会規則において定める。

第12条(中央委員会幹部会)
  1. 中央委員会に幹部会(上記に引き続き以下も、これを「幹部会」という)を設置する。
  2. 幹部会は党の常設最高意思決定機関として、予算を執行する等、党運営全般を統括する。
  3. 本規約第11条2項に従い、中央委員会は必要に応じて幹部会の業務の一部または全てを担当することができる。
  4. 中央委員会委員長は幹部会の会長を兼任する。
  5. 本規約第13条にて規定される幹事長は、幹部会の議長を兼任し中央委員会委員長の承認のもとに幹部会を招集する。
  6. 幹部会の構成員は、中央委員会の承認の下に中央委員会委員長が党員の中から選任する。
  7. 幹部会は、構成員の過半数の出席(委任を含む)により成立し、議決は出席者の過半数の賛成をもって決する。なお、代表または代表代行は出席者の3分の2以上の賛成がある場合を除いて、当該議決に対して拒否権を持つ。一度代表または代表代行が拒否した議案は、出席者の3分の2以上の要求がない限り再提出できない。
  8. 幹部会は、構成員の過半数の出席(委任を含む)により成立し、議決は出席者の過半数の賛成をもって決する。なお、代表または代表代行は出席者の3分の2以上の賛成がある場合を除いて、当該議決に対して拒否権を持つ。一度代表または代表代行が拒否した議案は、出席者の3分の2以上の要求がない限り再提出できない。
  9. 幹部会の構成員の運営等に関し必要な事項は、中央委員会幹部会規則において定める。

第13条(幹事局及び幹事長)
  1. 本党に幹事局と幹事長を設置する。
  2. 幹事局は常設の事務組織として、党の日常的な業務を処理する。
  3. 幹事長は、代表を補佐して党運営全般を監督すると共に幹事局を指揮する。
  4. 代表または代表代行は幹事長の候補者を指名し、当該候補は中央委員会の承認により選任される。
  5. 本党設立時の代表は幹事長を兼任できる。
  6. 幹事長の任期は、選任された日から現在の代表又は代表代行(臨時代表代行も含む)の残りの任期と同一である。
  7. 幹事長は、幹部会の承認を得て、幹事局に必要な部署を置き、必要な役職者を選任することができる。
  8. 幹事局の運営等に関し必要な事項は、幹事局規則において別途定める。

第14条(政策調査会および政策調査会長)
  1. 本党に政策調査会と政策調査会長(以下、「政調会長」という)を設置する。
  2. 政策調査会は常設の政策調査及び審議機関として、党の政策決定を統括する。
  3. 政調会長は、代表または代表代行の承認のもとに政策調査会を招集し、代表を補佐して党の政策決定業務全般を監督する。
  4. 政調会長は代表または代表代行が選任する。政調会長は幹部会の構成員でなければならない。
  5. 政調会長の任期は、選任された日から現在の代表又は代表代行(臨時代表代行も含む)の残りの任期と同一である。
  6. 政調会長は、幹部会の承認を得て、政策調査会に必要な部局を置き、必要な役職者を選任することができる。
  7. 政策調査会の運営等に関し必要な事項は、政策調査会規則において別途定める。

第15条(選挙対策委員会および選挙対策委員長)
  1. 本党に選挙対策委員会と選挙対策委員長(以下、「選対委員長」という)を設置する。
  2. 選挙対策委員会は、公職の候補者の選定及び擁立に向けた作業など党としての選挙対策事務を統括する。  
  3. 選対委員長は、代表または代表代行の承認のもとに選挙対策委員会を招集し、代表を補佐して党の選挙対策事務全般を監督する。
  4. 選対委員長は代表または代表代行が選任する。選対委員長は幹部会の構成員でなければならない。本党設立時においては代表が選対委員長を兼任できる。
  5. 選対委員長の任期は、選任された日から現在の代表又は代表代行(臨時代表代行も含む)の残りの任期と同一である。
  6. 選対委員長は、幹部会の承認を得て、選挙対策委員会に必要な部局を置き、必要な役職者を選任することができる。
  7. 選挙対策委員会の運営等に関し必要な事項は、選挙対策委員会規則において別途定める。

第16条(執行委員会)
  1. 本党に必要に応じて執行委員会を設置することができる。各執行委員会の設置は幹部会の承認が必要となる。
  2. 代表または代表代行は、幹部会の承認に基づき、特別党員の中から各執行委員会の委員長を及びその構成員を選任することができる。
  3. 各執行委員会は、適時、担当業務を執行すると同時に、必要に応じ幹部会に対して答申・意見書の提出等を提出しなければならない。
  4. 各執行委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、別途定める。

第17条(倫理委員会)
  1. 本党に、幹部会の諮問機関として、倫理委員会を設置することができる。
  2. 代表または代表代行は、幹部会の承認に基づき、党内外から倫理委員会の委員長及び委員を若干名選任することができる。
  3. 倫理委員会は、幹部会からの要請を受けた場合、幹部会に答申・意見書を提出しなければならない。また、自らの判断に基づいて、幹部会に対して答申・意見書を提出できる。
  4. 倫理委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、倫理規則において定める。

第4章 国際連帯

第18条(国際組織への加入)
  • 本党は、社会民主主義及び進歩主義政党間の国際連帯を進めるために、社会主義インターナショナル、進歩同盟のいずれかまたは両方への加盟を目指す。

第5章 地方組織

第19条(地方組織)
  1. 本党の地方組織を以下の様に定める。各地方組織の設置は順次行う。
  2. 各地方組織は、党本部の幹部会から指示(以下、「党本部の指示」という)があった場合は従わなければならない。
  3. 各地方組織は党本部の指示に重大な問題があると判断した場合は、党本部の幹部会に対して諮問委員会の設置を要望できる。
  4. 地方組織の運営に関し必要な事項は、地方組織総則及び各地方組織の規則において定める。
  5. 複数の都道府県をまたぐ組織として、地方本部を設置する。
  6. 地方本部の下部組織として、都道府県連合会を設置する。
  7. 地方本部または都道府県連合会の下部組織として、必要に応じて地域総支部を設置する。
  8. 地方本部または都道府県連合会または地域総支部の下部組織として衆議院選挙区支部、参議院選挙区支部、行政支部を設置する。
  9. 地方本部または都道府県連合会または地域総支部が存在しない地域に居住する特別党員及び当該地域にて党務活動を行う特別党員は、幹部会の承認を経て衆議院選挙区支部、参議院選挙区支部、行政支部を設置することができる。この場合、当該支部は党本部直属となる。
  10. 参議院比例全国区に関しては、参議院比例区総支部を設置しその下部組織として各参議院比例区支部を設置する。なお、各参議院比例区支部に関しては、党本部の指示があった場合、当該支部は地方本部または都道府県連合会にも所属し、党本部が要請した義務を果たさなければならない。
  11. 参議院比例区総支部が設置されるまでは、特別党員は、幹部会の承認を経て参議院比例区支部を設置することができる。この場合、当該支部は党本部直属となる。
  12. 地方本部、都道府県連合会、衆議院選挙区支部、参議院選挙区支部、行政支部における主たる項目の移動は、幹部会の承認を必要とする。
  13. 党大会は、全ての地方組織を廃止することができる。
  14. 中央委員会及び幹部会は、各地方本部を除く全ての地方組織を廃止することができる。
  15. 各地方組織は、幹部会の承認を経て党機関紙の地方版を発行できる。その場合、本党の綱領、基本政策、党組織に矛盾する内容を掲載してはならない。

第6章 倫理

第20条(党員の倫理の遵守)
  1. 党員は、政治倫理に反する行為、党の名誉を傷つける行為、本党規約及び党の諸規程に違反する行為を行ってはならない。
  2. 党員は、党内外において派閥・分派的行動をとってはならない。
  3. 幹部会は、党員が1-2項に違反した場合、当該党員の行為について速やかに調査を行ない、その結果に基づいて必要な処分を行なう。
  4. 幹部会は必要に応じて倫理委員会の報告を求めることができる。
  5. 党員の倫理の確保及び権利擁護等に関して必要な事項は、倫理規則において定める。

第21条(党友及びサポーターの倫理の確保)
  1. 本党の党友及びサポーターは、政治倫理に反する行為、党の名誉を傷つける行為、本党規約及び党の諸規程に違反する行為を行ってはならない。
  2. 党友及びサポーターは、党内外において派閥・分派的行動をとってはならない。
  3. 党友及びサポーターが前項に違反した行為を行い、それが本党の運営に著しい悪影響をおよぼす場合の措置は、倫理規則において定める。
  4. 党友及びサポーターの倫理の確保及び権利擁護等に関して必要な事項は、倫理規則において定める。

第22条(政治倫理と政治資金の透明化)
  1. 本党の構成員は、政治倫理の確立のため、取り扱う政治資金について最大限の透明化に努めなければならない。
  2. 本党に属する全ての地方組織は、党本部の承諾なく企業その他の団体(政治団体を含む)から寄附を受け取ってはならない。ただし、党内組織間(本部-支部間、支部-支部間をいう)及び本党と本党特別党員の後援団体その他の関係団体(本党が別途定める基準に合致する関係団体に限る)の間で行う場合は、この限りでない。

第7章 会計および予算

第23条(党財政)
  • 本党の経費は、党費、寄附、事業収入、その他の収入を持って充当する。

第24条(会計報告会計監査)
  1. 本党の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
  2. 幹事長は、幹部会の承認に基づき会計年度毎に会計報告書を作成する。
  3. 会計責任者および会計責任者職務代行者は党員でなければならない。
  4. 幹事長は会計責任者を兼任することができる。
  5. 幹事長は会計報告を党大会で発表し、党大会の承認を得なければならない。
  6. 本党に会計監査人を置き、会計監査人は党の経理を監査することができる。
  7. 会計監査人は、幹部会の承認を得て代表が選任する。
  8. 会計監査の実行は、会計監査人の選任が行われた会計年度から毎年行われる。会計責任者は、毎年1回会計監査人による監査を受け、その監査意見書を付して幹部会に報告する。その場合、幹事長は、会計報告を党大会で発表し党大会の承認を得なければならない。

付則

第1条(オンライン会議)
  • 本規約で規定する党大会その他の会議は、オンラインで実施することができるものとする。

第2条(補足事項)
  • 本規約に定めなき事項については幹部会で決定する。

沿革

2020年9月10日制定、同日施行
2021年2月10日一部改訂、同日施行
2021年12月31日一部改訂、同日施行
2022年5月30日一部改訂、同年6月1日施行
2022年9月5日一部改訂、同日施行
2024年3月25日一部改訂、同日施行





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