組織規則

第1章(総則)

第1条(目的)
  • 本規則は、本党に所属する党員、党友及びサポーターに関して、社会民主進歩党規約により委任を受けた事項および社会民主進歩党規約を実施するために必要な事項を定める。

第2章(党員)

第2条(党員としての入党)
  • 党規約第5条に基づく党員は、特別党員および一般党員とする。党員に関しては、以下の両方の条件を満たすことが必要となる。
    1. 本党の綱領・政策に賛同され、本党の綱領と規約を遵守する者
    2. 18歳以上で、日本国籍を有する者

第3条(党員の種類)
  • 特別党員は、国会議員、地方議員(都道府県議会の議員及び市区町村議会の議員をいう)、地方自治体の首長及びそれぞれの公認候補予定者である者、中央委員会幹部会(以後、「幹部会」という)が認めた者、及び幹部会の構成員が該当し、特別党員以外の党員を一般党員とする。

第4条(入党手続き)
  1. 党員になろうとする者は、党公式サイトの該当ページに記載されている申し込みフォームまたは所定の入党申込書に必要事項を記入し、党本部または党規約第19条に規定される本党の地方組織(以後、地方組織)に入党の申込みをする。
  2. 党本部は、申し込みフォームに記載されていた内容及び申込書に記載されていた内容(以下、「申込書類の記載内容」という)に不備がない限り、必ず入党申し込みの手続きを受け付けなければならない。
  3. 各地方組織は、自身を通じての入党申し込みがあった場合は、申込書類の記載内容に不備がない限り、全ての申込書類の記載内容を党本部に報告しなければならない。
  4. 当面の間、入党許可は幹部会が行うものとする。

第5条(党費の金額と納入)
  • 特別党員の党費は年額20,000円または2,000円とし、特別党員は毎年の党費納入時にいずれの額を支払うかを選べる。一般党員の党費は年額2,000円とする。

第6条(党員の代表・副代表選出選挙の投票権)
  1. 党員には代表・副代表選出選挙の投票権が付与される。特別党員は、当該選挙が告示される日から直前1年間の間に20,000円の党費を支払った特別党員は一人20票、2,000円の党費を支払った特別党員は一人2票がそれぞれ与えられる。一般党員は一人2票が与えられる。
  2. 下記に該当する者を除いて、同一年内に党費支払額の変更および投票権の内容の変更は認められない。
    1. 前年において本党の党員ではなく当該年において新たに特別党員として入党が許可された者
    2. 当該年において一般党員から特別党員への党員の種類の変更が認められた者

第7条(党員登録)
  1. 党本部は、入党・離党・党員の種類の変更があった場合には、党員名簿をすぐに更新しなければならない。また、全ての地方組織は、自身に所属している党員名簿を党本部と共有しなければならない。
  2. 党員登録に基づく資格は、1月1日を基準日とし、登録された日から翌年の3月末まで有効とする。なお、離党の申し出がない限り、党費納入等の必要な手続きを経て党員資格は継続される。
  3. 登録された党員名簿は原則として非公開とし、幹部会が承認した目的に利用する場合以外に用いることができない。

第8条(党員の地方組織への所属)
  1. 党員は、以下の条件の下で各地方組織へ所属するものとする。
    1. 党公式サイトによる登録手続きを経た者で、当該地方組織に所属することを希望した者
    2. 当該地方組織を通じて登録手続きをした者
  2. 8条1項によらず地方組織に所属しない党員は、党本部に直接所属するものとする。
  3. 党員は、複数の地方組織に所属することを妨げられない。各地方組織は、自身に新たに所属することを希望した党員に対し、既に所属している他の地方支部がないかを確認し、所属の重複を党本部に報告しなければならない。

第9条(党員の他の政党への所属)
  1. 本条における政党とは、日本の政治資金規正法で「政党」と定義された政治団体とする。
  2. 本党の特別党員が、新たに本党以外の政党に所属する場合は、幹部会の承認を必要とする。

第10条(離党および除名)
  1. 党員は、離党届及び理由書(いずれも書式自由)を添えて党本部または所属する地方組織に届け出ることにより、離党を申し出ることができる。
  2. 各地方組織は、離党届を提出された場合、一週間以内に文書をもって党本部に報告しなければならない。
  3. 党本部は、自身または各地方組織に提出された離党届に対して、提出から2か月以内に幹部会による決定を行い、その結果報告を直ちに離党届を提出した本人に伝えなければならない。
  4. 幹部会は、党員が党規約第20条1項及び2項に違反した場合、当該党員の行為について速やかに調査を行ない、党倫理規則に基づいて当該党員を党から除名することができる。
  5. 党本部は、離党が認められた党員及び除名された党員に対して、直ちに党本部登録名簿からの削除など必要な措置を講じ、当該党員が所属する地方組織にも情報共有し、当該地方組織も当該党員を自身の名簿から削除しなければならない。
  6. 党費については、党員資格期限内の離党の場合を含めて、返還は行わない。

第3章(党友)

第11条(党友登録)
  1. 党規約第6条に基づく党友は、以下いずれかの条件を満たし、本党の綱領及び基本政策に賛同して党友登録手続きを経た者とする。
  2. 18歳以上の日本国民
  3. 日本に3年以上連続で定住している18歳以上の外国人
  4. 党友制度の施行開始時点で本党の旧サポーターであった者は、自動的に党友として登録される。

第12条(党友登録手続き)
  1. 党友に登録しようとする者は、党公式サイトの該当ページに記載されている申し込みフォームまたは所定の入党申込書に必要事項を記入し、党本部または地方組織に党友登録の申込みをする。
  2. 党本部は、申込書類の記載内容に不備がない限り、必ず党友登録申し込み手続きを受け付けなければならない。
  3. 各地方組織は、自身を通じての党友登録と申し込みがあった場合は、申込書類の記載内容に不備がない限り、全ての申込書類の記載内容を党本部に報告しなければならない。
  4. 当面の間、党友登録作業は党本部事務局が行うものとする。

第13条(党友登録費の金額と納入)
  • 党友登録費は年額1,000円とする。

第14条(党友の代表・副代表選出選挙の投票権)
  1. 党友には一人一票の代表・副代表選出選挙の投票権が付与される。
  2. 党友は、党本部及び各地方組織が定期的及び不定期に開催する会合やプラットホームに参加し意見を表明することができる。

第15条(党友の資格期限)
  • 党友の登録に基づく資格は、1月1日を基準日とし、登録された日から翌年の3月末まで有効とする。なお、党友登録解除の申し出がない限り、党友登録費納入等の必要な手続きを経て、党友としての資格は継続される。

第16条(党友の個人情報に対する党の義務)
  1. 党本部は、党友登録・解除等の変更があった場合には、党友名簿をすぐに更新しなければならない。また、全ての地方組織は、自身に所属している党友名簿を党本部と共有する。
  2. 登録された党友名簿は原則として非公開とし、幹部会が承認した目的に利用する場合以外に用いることができない。

第17条(党友の地方組織への所属)
  1. 登録された党友は、以下の条件の下で各地方組織へ所属するものとする。
    1. 党公式サイトによる登録手続きを経た者で、当該地方組織に所属することを希望した者
    1. 当該地方組織を通じて登録手続きをした者
  2. 上記によらず地方組織に所属しない党友は、党本部に直接所属するものとする。
  3. 登録された党友は複数の地方組織に所属することを妨げられない。各地方組織は、自身に新たに所属することを希望した党友に対し、既に所属している他の地方支部がないかを確認し、重複を党本部に報告しなければならない。

第18条(党友登録解除)
  1. 党友は党本部及び自身が所属している地方組織に対して電話やメール等で連絡することにより、党友登録を解除することができる。
  2. 幹部会は、党友が党規約第21条1項及び2項に違反した場合、当該党友の行為について速やかに調査を行ない、党倫理規則に基づいて当該党友の登録を解除することができる。
  3. 党本部に対して、党友から登録解除の申し出があった場合または幹部会が党規約第21条1項及び2項に違反した党友の登録解除を決定した場合、党本部は直ちに党本部登録名簿からの削除など必要な措置を講じ、当該党友が所属する地方組織にも情報共有し、当該地方組織も当該党友を自身の名簿から削除しなければならない。
  4. 党友登録費については、登録期間中の解除の場合を含めて返還は行わない。

第4章(サポーター)

第19条(サポーター登録資格)
  • 党規約第7条に基づくサポーターは、以下いずれかの条件を満たし、本党の綱領及び基本政策に賛同してサポーター登録手続きを経た者とする。
    1. 18歳以上の日本国民
    2. 日本に3年以上連続で定住している18歳以上の外国人

第20条(サポーター登録手続き)
  1. サポーターに登録しようとする者は、党公式サイトの該当ページに記載されている申し込みフォームまたは所定の入党申込書に必要事項を記入し、党本部または地方組織にサポーター登録の申込みをする。
  2. 党本部は、申込書類の記載内容に不備がない限り、必ずサポーター登録申し込み手続きを受け付けなければならない。
  3. 各地方組織は、自身を通じてのサポーター登録と申し込みがあった場合は、申込書類の記載内容に不備がない限り、全ての申込書類の記載内容を党本部に報告しなければならない。
  4. 当面の間、サポーター登録作業は党本部事務局が行うものとする。

第21条(サポーター登録費の金額)
  • サポーター登録費は無料とする。

第22条(サポーターの党の政治過程への参画権利)
  • サポーターは、党本部及び各地方組織が定期的及び不定期に開催する会合やプラットホームに参加し意見を表明することができる。

第23条(サポーターの資格期限)
  • サポーターの登録に基づく資格は、登録解除の申し出がない限り、登録された日から継続される。

第24条(サポーターの個人情報に対する党の義務)
  1. 党本部は、サポーター登録・解除等の変更があった場合には、サポーター名簿をすぐに更新しなければならない。また、全ての地方組織は、自身に所属しているサポーター名簿を党本部と共有する。
  2. サポーターの登録に基づく資格は、登録された日から本人による登録解除の申し出がない限り継続される。
  3. 登録されたサポーター名簿は原則として非公開とし、幹部会が承認した目的に利用する場合以外に用いることができない。

第25条(サポーターの地方組織への所属)
  1. 登録されたサポーターは、以下の条件の下で各地方組織へ所属するものとする。
  2. 党公式サイトによる登録手続きを経た者で、当該地方組織に所属することを希望した者
  3. 当該地方組織を通じて登録手続きをした者
  4. 上記によらず地方組織に所属しないサポーターは、党本部に直接所属するものとする。
  5. 登録されたサポーターは複数の地方組織に所属することを妨げられない。各地方組織は、自身に新たに所属することを希望したサポーターに対し、既に所属している他の地方支部がないかを確認し、重複を党本部に報告しなければならない。

第26条(サポーター登録解除)
  1. サポーターは党本部及び自身が所属している地方組織に対して電話やメール等で連絡することにより、サポーター登録を解除することができる。
  2. 幹部会は、サポーターが党規約第21条1項及び2項に違反した場合、当該サポーターの行為について速やかに調査を行ない、党倫理規則に基づいて当該サポーターの登録を解除することができる。
  3. 党本部に対して、サポーターから登録解除の申し出があった場合または幹部会が党規約第21条1項及び2項に違反したサポーターの登録解除を決定した場合、党本部は直ちに党本部登録名簿からの削除など必要な措置を講じ、当該サポーターが所属する地方組織にも情報共有し、当該地方組織も当該サポーターを自身の名簿から削除しなければならない。

附則

第1条
  • 本規則は、中央委員会の決定をもって改正することができる。

沿革

2021年10月22日制定、同日施行
2021年12月31日一部改訂、同日施行
2022年5月30日一部改訂及び名称変更、同年6月1日施行





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