代表・副代表規則

第1章 総則

第1条(目的)
  • 本規則は、党規約第9条9項、第10条3項に基づき、党代表、党副代表、党代表代行の任務及びの選出選挙に関して必要な事項を定める。

第2章 代表、副代表、代表代行

第2条(代表及び副代表)
  1. 本党に党代表(以下、「代表」という)と党副代表(以下、「副代表」という)を置く。
  2. 代表及び副代表の定員はそれぞれ一名である。

第3条(代表)
  1. 代表は党を代表する最高責任者とする。
  2. 代表は以下の場合に該当するとき、代表としての職務執行が不可能であるとする。
    1. 死亡したとき
    2. 辞任したとき
    3. 中央委員会において、党代表の心身に著しい故障が発生し任期中に回復の見込みがないとの決議が採択され、党代表が当該決議に対して拒否権を発動した場合でも出席者の3分の2以上の賛成を持ってそれが覆されたとき
    4. 党代表が当該決議に対して拒否権を発動した場合でも出席者の3分の2以上の賛成を持ってそれが覆されたとき
    5. 代表が特定の選挙に立候補を予定することなどを理由に、党務の遂行を一時的に副代表に代行してほしいと中央委員会幹部会(以後、「幹部会」という)に申し出て、幹部会が当該申し出を承諾した時
    6. 本党が掲げる日本型大統領制が実現し、党代表が現日本国又は後継国家の大統領に就任したとき

第4条(副代表)
  1. 副代表は代表を補佐して職務を行う。
  2. 副代表が職務執行不可能であることの定義は第3条2項を準用する。

第5条(代表及び副代表の任期)
  1. 本党の設立時に就任した代表の任期は任期5年とする。
  2. 本党設立時の代表は、任期中に副代表の候補者を指名しなければならない。当該候補者は幹部会の承認により選任される。当該手続きにより選任された副代表の任期は本党設立時の代表の残りの任期と同一とする。
  3. 本党の設立時に就任した代表の任期満了以後に就任する代表及び副代表の任期は4年とする。
  4. 副代表は、代表が職務を執行することが不可能になったとして幹部会が承認したときのみ代表に就任する。幹部会は副代表を代表に就任させるか否かの判断に関して、現在の代表が、職務執行が可能であるか否か以外の点を考慮してはならない。当該副代表が任期途中で代表に就任したとき、代表としての任期は前代表の残りの任期と同一とする。
  5. 代表又は第6条で規定される代表代行は、自らが在職中に副代表が欠けたとき、副代表の候補者を指名しなければならない。当該副代表候補者は中央委員会の承認を経て副代表に就任することができる。当該副代表の任期は代表の残りの任期と同一である。

第6条(代表代行)
  1. 本党に代表代行を一名置くことができる。
  2. 代表代行が職務執行不可能であることの定義は第3条2項を準用する。
  3. 代表が、代表が存命かつ職務執行が不可能になったとして幹部会が承認したときのみ代表代行に就任する。

第7条(代表又は代表代行と副代表が共に職務執行不可能となったとき)
  1. 代表又は代表代行と副代表が共に職務を執行することが不可能になったとき、臨時代表・副代表代行継承規定に従って継承順位第一位となった者は臨時代表代行に選出され臨時代表代行として代表の職務を代行し、継承順位二位となった者は副代表代行に選出され副代表の職務を代行するものとする。
  2. 臨時代表代行が就任した日から3か月以内に、代表代行と副代表を選出する選挙は行われなくてはならない。この場合、代表代行及び副代表は、第29条から32条に基づいて、中央委員会での投票により選ばれる。
  3. 第2項に基づき選出された代表代行及び副代表の任期は、現在の代表又は代表代行の残りの任期と同一とする。
  4. 第2項に基づき選出された代表代行が職務執行不可能になったときのみ、副代表は幹部会の承認を経て代表代行として職務を遂行する。
  5. 第4項により選出された代表代行は、副代表の候補者を指名しなければならない。当該副代表候補者は中央委員会の承認を経て副代表に就任することができる。当該副代表の任期は現在の代表代行の残りの任期と同一である。
  6. 第2項又は第4項に基づき選出された代表代行及び第2項又は第5項に基づき選出された副代表が共に職務執行不可能になったときは、第29条から32条に基づき、中央委員会は代表代行及び副代表を選出する。
  7. 第7項に基づき選出された代表代行及び副代表の任期は、前の代表代行の残りの任期と同一とする。

第3章(代表選挙の選挙管理委員会)

第8条(代表選管)
  1. 代表及び副代表を選出する選挙(以下、「代表選挙」という)に関する事務全般を管理するため、党規約第9条9項に基づき、党本部に代表選挙管理委員会(以下、「代表選管」という)を置く。
  2. 代表選管の委員長及び委員は、幹部会が選任する。
  3. 代表選管は、委員長が招集し、半数以上の委員の出席をもって会議を開くことができる。
  4. 代表選管の議事は、委員長を含む出席委員の過半数によって決定する。ただし、可否同数の場合には、委員長が決定する。
  5. 各委員の議決権は、一人一票とする。
  6. 代表選管の委員及び事務局は、この規則に基づき、公正中立な立場で職務を行い、職務において知り得た情報に関して守秘義務を負う。
  7. 代表選管の委員は、第12条に定める代表候補者又は副代表候補者になることも、これらの推薦人になることもできず、いずれの代表候補者及び副代表候補者の支援活動も行うことができない。

第4章 代表選挙の有権者

第9条(有権者)
  • 代表選挙の有権者は、特別党員・一般党員及び党友であって、代表の任期が満了する日を起算日とし、3か月前において登録されている者とする。

第10条(有権者名簿への登録)
  1. 第9条に定める代表選挙の有権者は、代表選管によって有権者名簿に登録されることにより、代表選挙の投票を行うことができる。
  2. 代表選管は、告示日の5日前までに、本規則及び組織規則に定める要件を満たした特別党員・一般党員及び党友を有権者名簿に登録する。
  3. 代表選管は、第2項の有権者名簿を登録するにあたり、公正な立場から、名寄せによる登録者の重複の排除、住所地確認による架空住所地あるいは法人・団体事務所気付住所登録者の排除・是正等を厳正に行う。
  4. 本条に定める有権者名簿は、これを党外に公表しない。

第5章 任期満了代表選挙の日程

第11条(選挙期日及び告示日)
  1. 任期満了選挙は、任期の終わる日の前31日以内に行う。
  2. 任期満了選挙の期日及び日程(以下、「選挙日程」という)は、幹部会で決定し、中央委員会の承認を得る。
  3. 任期満了選挙の選挙運動期間は、告示日から7日以上14日以内とし、幹部会で定める期間とする。
  4. 幹部会は、政治情勢等を鑑み特に必要があると判断する場合、中央委員会の承認の下に、選挙日程について、第1項と異なる決定をすることができる。

第6章 代表選挙の候補者

第12条(代表・副代表候補者)
  1. 代表選挙において代表候補者又は副代表候補者となることができる者は、特別党員とする。
  2. 代表候補者は必ず自分以外の特別党員を副代表候補者に指名しなければならない。
  3. 代表候補者は、代表選挙の告示日に自分が指名した副代表候補者とともに、代表選管に届け出ることを要する。
  4. 現在の代表以外の代表候補者は、代表選挙の告示日に、中央委員の10%(小数点切り上げ)又は特別党員の10%(小数点切り上げ)又は特別党員10人のいずれかの全員の氏名を党指定の推薦状用紙に記載した推薦人名簿を提出しなければならない。
  5. 第4項以外に立候補の届出に関して必要な事項は、別に代表選管が定める。

第13条(政見)
  • 代表候補者及び副代表候補者は、政策及び党運営に関する方針等、政見を明らかにし、代表選管の定める方法によって有権者に知らせることとする。

第14条(代表候補者及び副代表候補者に対する措置)
  1. 代表候補者及び副代表候補者が立候補の要件を欠いた場合には、代表選管はいずれか又は両方の立候補の届出を取消すことができる。
  2. 代表候補者及び副代表候補者が第22条又は第23条に違反した場合その他代表及び副代表候補者としてふさわしくない行為を行った場合には、代表選管は幹部会に諮り、必要な措置について中央委員会に申請することができる。
  3. 選挙期間中、中央委員会によりふさわしくないとの決議との決議がなされた副代表候補者を指名した代表候補者は、他の特別党員に副代表候補者を差し替えることができる。

第7章 代表選挙における投票、開票及び当選者の決定

第15条(投票)
  1. 代表選挙は、代表候補者及び副代表候補者のペア(以下、「候補ペア」という)に対する有権者の投票により行う。
  2. 代表選管は、投票及び開票に当たって、有権者の投票の秘密が守られるよう、最大限の配慮をしなければならない。
  3. 代表選管は投票の結果、各候補ペアが獲得する各有権者の種類ごとに定められたポイントの総数の多少によって当選者を決定する。
  4. 代表選管は、第3項に基づく結果を第21条に基づく臨時党大会(以下、「臨時党大会」という)に報告する。当該報告によって、代表選挙の当選者となった候補ペアは臨時党大会によって、新しい代表及び副代表として承認される。
  5. 候補ペアが1組である場合には、第21条に基づく臨時党大会又は中央委員会における承認をもって選挙に代える。

第16条(第一回投票)
  1. 特別党員・一般党員及び党友は、全国を単位として、代表選管が定める投票所における投票又は郵便投票又はインターネットによる投票(以下、「投票」という)を行う。
  2. 特別党員には納入した党費の違いにより一人20票又は2票、一般党員には一人2票、党友には1票の投票権が与えられる。
  3. 候補ペアの数がnでありnが2以上であったとき、各有権者はすべての候補ペアに対して同順位を認めない形で順位付けを行う。この際、b(i)を任意の有権者iが持つ票数、r(ij)を有権者iが候補ペアjに与えたランクとすれば、候補ペアjが有権者iから獲得したポイントは(n- r(ij)+1)×b(i)となる。
  4. 全ての候補ペアに対して同順位を認めない形での順位付けが行われなかった票は無効票となる。

第17条(第一回投票の開票)
  1. 代表選挙の開票は、第21条に基づく臨時党大会において、代表選管の監督の下に行う。
  2. 代表選管は、有権者の種別ごとに開票結果及び候補ペアの得たポイントを確定する。
  3. 代表選管は、候補ペアが得たポイントを合計し、有効投票に基づくポイントの総数の過半数(以下、「過半数のポイント」という)を得た候補ペアを当選者と決定し、臨時党大会に報告する。
  4. その際、第2項の開票結果及び候補ペアの得たポイントの確定について、併せて報告するものとする。
  5. 第1項の開票について、代表候補者は代表選管の定めるところにより、開票立会人となるべき者を届け出ることができる。
  6. 開票に伴う無効票及び疑問票の判定及び処理は、代表選管が行う。

第18条(2候補ペアによる第二回投票)
  1. 代表選管は、当該2候補ペア間による第二回投票を第2項に基づき自動的に行い、獲得ポイントが多い候補ペアを当選者として決定し、臨時党大会に報告する。
  2. r(ik)を有権者iが候補ペアkに与えたランクとしたとき、r(ij)> r(ik)となるj,kに対して、候補ペアjが有権者iから獲得したポイントは2×b(i)、候補ペアkが有権者iから獲得したポイントはb(i)となる。

第19条(3候補ペア以上による第二回投票)
  1. 代表選挙に立候補した候補ペア数が3以上であり、第一回投票の開票の結果、過半数のポイントを得た候補ペアがおらず、獲得ポイントの上位2位内に入った候補ペアが3組以上であった場合は、代表選管は、該当する候補ペア間による第二回投票を第2項に基づき自動的に行い、過半数のポイントを獲得した候補ペアを当選者として決定し、臨時党大会に報告する。
  2. j,kを第1項に基づき第二回投票に進んだ候補ペアの中の任意の2候補ペアだとする。さらに、全てのj,kに対し、b(i)を任意の有権者iが持つ票数、r(ij)を有権者iが候補ペアjに与えたランク、r(ik)を有権者iが候補ペアkに与えたランクだとする。仮にr(ij)> r(ik)であり、r(ij)>r(il)>r(ik)となるような他の第二回投票に進んだ候補ペアlが存在しない場合、w(ij),w(ik)をそれぞれ有権者iの候補ペアj,kに対するポイントの重み付けだとすると、w(ij)= w(ik)+1とする。以上から、候補ペアjが有権者iから獲得したポイントはw(ij)×b(i)、 候補ペアkが有権者iから獲得したポイントはw(ik)×b(i)となる。
  3. 第2項による投票にて過半数のポイントを獲得した候補ペアがいない場合、代表選管は、第2項による投票にて獲得ポイントが上位2位内に入った候補ペア間で、第三回投票を第1項および2項に準拠した形で自動的に行い、過半数のポイントを獲得した候補ペアを当選者として決定し、臨時党大会に報告する。

第20条(第二回及び第三回投票で当選者が決定できないとき)
  1. 第18条によっても当選者が決定できないときは第18条第1項で示された第二回投票における候補ペアを立候補可能な候補ペアとして、第19条によっても当選者が決定できないときは第19条第3項で示された第三回投票にて獲得ポイントが上位2位内に入った候補ペアを立候補可能な候補ペアとして、再度、代表選挙が行われなければならない。
  2. 第1項に基づく代表選挙の詳細は中央委員会が決定するが、中央委員会は可能な限り第15条から19条の方法に準拠した形での代表選の実施を決定しなければならない。

第21条(任期満了選挙実施のための臨時党大会)
  1. 任期満了選挙実施のための臨時党大会は、幹部会の決定により招集する。
  2. 第1項の臨時党大会における代表選挙以外の案件の議決は、党規約第8条2項に基づく。

第8章 代表選挙における選挙運動

第22条(代表候補者の選挙運動)
  1. 代表選挙の選挙運動期間における選挙運動は、代表選管が別に定めるものを除き、原則として、自由とする。
  2. 代表候補者及び副代表候補者及び選挙運動に従事する者は、代表選挙に関して買収若しくは供応又は代表候補者及び副代表候補者の名誉を傷つける行為を行ってはならない。
  3. 代表選管は、第2項の行為が行われたと判断した場合には、その事実を広告するとともに当該行為の中止勧告等を行うものとする。
  4. 有権者は、代表候補者及び副代表候補者又は選挙運動に従事する者の選挙運動における違反等を知った場合には、速やかに代表選管に報告しなければならない。

第23条(代表選管による党営選挙等)
  1. 代表選管は、別に定めるところにより、選挙公報の発行、立会演説会の開催その他党営選挙運動の機会を提供することができる。
  2. 代表選管は、報道機関等が開催する共同記者会見その他の企画について、代表候補者及び副代表候補者の出席を要請することができる。また、代表選管は、代表候補者及び副代表候補者の要請に基づき各候補ペアの報道機関への対応等について調整できる。
  3. 代表選管は、告示後の選挙運動を円滑に遂行し、有権者に代表候補者及び副代表候補者の政見等を周知するために、告示以前において代表候補者予定者及び副代表候補予定者に届出に必要な書類等の事前提出を求め、事前説明会を開催することができる。
  4. 代表候補者及び副代表候補者は、第3項について、代表選管に協力しなければならない。
  5. 党本部執行機関は、代表選管からの要請に基づく場合を除き、代表候補者及び副代表候補者の選挙運動に関わることはできない。

第24条(地方組織等による選挙運動機会の提供等)
  1. 中央委員会が認定した地方組織(以下、「認定地方組織」という)は、代表選管による党営選挙運動以外に、立会演説会等選挙運動の機会を提供することができる。
  2. 第2項に要する経費は、当該認定地方組織の負担とする。

第25条(党員、党友、サポーターの意見聴取及びその機会の確保)
  • 代表選管は、党地方組織と協力し、党営選挙運動及びその他の機会において、代表候補者及び副代表候補者の政見等が、党員、党友及びサポーターに広く周知されるよう、最大限努めるものとする。

第26条(選挙運動費用)
  1. 代表選管は、候補ペアあたりの選挙運動費用の上限等について定めることができる。
  2. 代表選管は、第1項の定めを行った場合は、速やかに広告するものとする。

第9章 代表選挙の無効及び不服の申し立て

第27条(不服申し立て)
  1. 当該規則に基づく代表選挙の手続及び選挙運動に対する不服がある有権者は、事実を記した書面をもって、代表選管に対して申立てをすることができる。
  2. 第1項の申立てがあった場合は、代表選管は速やかに審査を開始し、必要な措置を講じなければならない。
  3. 代表選管の措置に対しては、不服を申し立てることができないものとする。

第28条(選挙の無効)
  1. 代表選管は、第27条第1項により不服が申し立てられた場合であって、代表選挙の手続において重大な瑕疵があった場合又は選挙運動において重大な違反が行われた場合、その他選挙の公正が著しく損なわれた場合であると判断したときには、選挙の無効を宣言することができる。
  2. 第1項の宣言は、中央委員会の承認を得た後、効力を発生する。
  3. 第1項の宣言が効力を発生した場合には、代表選管は改めて代表選挙を行わなければならない。

第10章 第7条2項及び6項に基づく代表代行選挙

第29条(選挙日程)
  1. 第7条2項及び6項に基づいて行われる代表代行及び副代表選挙(以下、「代表代行選挙」という)は、代表代行と副代表が共に職務執行不可能になった日から31日以内に行う。
  2. 幹部会は、政治情勢等を鑑み特に必要があると判断する場合、中央委員会の承認の下に、選挙日程について、第1項と異なる決定をすることができる。
  3. 代表代行選挙に関する事務全般を管理するため、党規約10条3項に基づき中央委員会に代表代行選挙管理委員会(以下、「代表代行選管」という)を置く。
  4. 代表代行選管の運営に関しては、第8条を準用する。
  5. 代表代行選管は、中央委員会において選挙日程が承認された日から2日以内に、代表代行選挙の実施を公告する。

第30条(有権者)
  • 第29条に基づく代表代行選挙の有権者は、中央委員会の構成員とする。

第31条(代表選挙の準用)
  1. 代表代行及び副代表の候補者、選出方法は、第12条から20条を準用する。
  2. 代表代行選挙の無効及び不服の申し立ては、第27条、第28条を準用する。

第32条(代表代行選挙実施のための中央委員会)
  1. 代表代行選挙実施のための中央委員会は幹部会の決定により招集する。
  2. 第1項の代表代行選挙以外の案件の議決は、党規約第8条2項に基づく。

第11章 代表選挙及び代表代行選挙補則

第33条(代表選管及び代表代行選管による決定等)
  1. 代表選挙の運営に関して、この規則に定めがない事項は、代表選管において定める。
  2. 代表選管は、代表選挙の実施に必要な細則を定めることができる。
  3. 代表代行選挙の運営に関して、この規則に定めがない事項は、代表代行選管において定める。
  4. 代表代行選管は、代表代行選挙の実施に必要な細則を定めることができる。

第34条(公告の方法)
  • この規則における公告の方法は、党公式サイト等への掲載等によるものとする。

附則

第1条
  • 本規則は、中央委員会の決定をもって改正することができる。

沿革

2021年12月15日制定、同日施行
2022年5月30日一部改訂、同年6月1日施行





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