幹事局規則

第1章(総則)

第1条(目的)
  • 本規則は、党規約第13条8項の規定に基づき、党幹事局の運営に必要な事項について定める。

第2章(概要)

第2条(幹事局の設置)
  • 本党に幹事局と幹事長を設置する。

第3条(幹事局の役割と権限)
  • 幹事局は常設の事務組織として、党の日常的な業務を処理する。

第4条(幹事長)
  1. 幹事長は、代表を補佐して党運営全般を監督すると共に幹事局を指揮する。
  2. 代表または代表代行は幹事長の候補者を指名し、当該候補は中央委員会の承認により選任される。
  3. 本党設立時の代表は幹事長を兼任できる。
  4. 幹事長の任期は、選任された日から現在の代表又は代表代行(臨時代表代行も含む)の残りの任期と同一である。

第5条(幹事局の構成)
  1. 幹事長は、中央委員会幹部会(以下、「幹部会」という)の承認の下、副幹事長など幹事局の役員及び事務員など必要な役職を選任することができるほか、必要に応じて幹事局に所属する部署を改編することができる。
  2. 副幹事長は中央委員会の構成員でなければならない。
  3. 幹事局に、同局の運営方針を決定する幹事局会議を設置する。
  4. 幹事局会議は幹事長を議長とし、副幹事長は幹事局会議の構成員でなければならない。
  5. 幹事局会議の定員は中央委員会の構成員総数の3分の1以下とする。

第3章(幹事局の運営)

第6条(幹事局会議の招集)
  1. 幹事局の運営方針を決定する幹事局会議は、幹事長が必要に応じ召集する。
  2. 幹事局会議構成員の3分の1以上の請求があった時は、幹事長は2週間以内に幹事局会議を招集しなければならない。

第7条(幹事局会議における議決)
  1. 幹事局会議は、構成員の過半数の出席(委任及びオンライン等での出席を含む)により成立し、議決は出席者の過半数の賛成をもって決する。
  2. 幹事局会議構成員の議決権は、一人一票とする。
  3. 幹事長は出席者の3分の2以上の賛成がある場合を除いて、当該議決に対して拒否権を持つ。
  4. 一度幹事長が拒否した議案は、総会において出席者の3分の2以上の請求があった場合でない限り、3か月間は再提出できない。

第8条(幹事局会議における議決の報告)
  • 幹事長は、幹事局会議により議決された議案の内容を、議決後初めて開催される幹部会に報告しなければならない。

第9条(秘密の保持)
  • 幹事長及び幹事局会議構成員並びに幹事局の事務員は、幹事長の承認なく幹事局の情報を幹事局外部に漏洩してはならない。

附則

第1条
  • 本規則は、幹部会の決定をもって改正することができる。

第2条
  • 本規則は、中央委員会による決定と同時に発効する。

沿革

2022年5月30日制定、同年6月1日施行





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