政策調査会規則

第1章(目的)

第1条(目的)
  • 本規則は、党規約14条7項の規定に基づき、党政策調査会の運営に必要な事項について定める。

第2章(概要)

第2条(調査会の設置)
  • 本党に政策調査会(以下、「政調会」という)を設置及び、政策調査会長(以下、「政調会長」という)を設定する。

第3条(政調会長)
  1. 政調会長は、代表又は代表代行(臨時代表代行も含む)の承認の下に調査会を招集するほか、代表又は代表代行(臨時代表代行も含む)を補佐して党の政策決定業務全般を監督する。
  2. 政調会長は代表又は代表代行が選任する。
  3. 政調会長は中央委員会幹部会(以下、「幹部会」という)の構成員でなければならない。
  4. 本党設立時の代表は政調会長を兼任できる。
  5. 政調会長の任期は、選任された日から現在の代表又は代表代行(臨時代表代行も含む)の残りの任期と同一である。

第4条(政調会の構成)
  1. 政調会長は、幹部会の承認の下、政調会の構成員である政策調査委員(以下、「政調委員」という)、政務調査会長代行など政調会の役員その他の必要な役職を選任することができる。
  2. 政調会長は、必要に応じ、政調会に所属する部会を設立し、部会長を選任することができる。
  3. 政調会の定員は中央委員会構成員の総数以下とする。

第5条(政調会の役割と権限)
  • 政調会は常設の政策調査及び審議機関として、党の政策決定を統括する。

第3章(政調会の運営)

第6条(総会の招集)
  1. 政調会の総会(以下、「総会」という)は、政調会長が必要に応じ召集する。
  2. 政調会役員又は政調会員の3分の1以上の請求があった時は、政調会長は2週間以内に総会を招集しなければならない。
  3. 総会は、原則として毎回1日とし、政調会長が必要と認めれば、複数日にわたる開催を認める。
  4. 政調会長は、所属する各部会長に対して当該部会の招集を命ずることができる。
  5. 政調会長に所属する各部会の会長(以下、「部会長」という)は、政調会長から当該部会の招集を命ぜられた場合、2週間以内に部会を招集しなければならない。

第7条(総会における議決)
  1. 総会は、構成員の過半数の出席(委任及びオンライン等での出席を含む)により成立し、議決は出席者の過半数の賛成をもって決する。
  2. 総会構成員の議決権は、一人一票とする。
  3. 政調会長は出席者の3分の2以上の賛成がある場合を除いて、当該議決に対して拒否権を持つ。
  4. 一度政調会長が拒否した議案は、総会において出席者の3分の2以上の請求があった場合でない限り、3か月間は再提出できない。

第8条(総会における議決の報告)
  • 政調会長は、総会により議決された議案の内容を、議決後初めて開催される幹部会に報告しなければならない。

第9条(政調会事務局)
  • 政調会は、その職務を遂行するため、党常任幹事会長(以下、「幹事長」という)の承認の下、党本部幹事局の中から政調会の事務局員を任命することができる。

第10条(秘密の保持)
  • 政調会長及び政調委員並びに政調会の事務局員は、幹事長の承認なく総会で議決されたこと以外の情報を政調会の外部に漏洩してはならない。

第4章(部会)

第11条(部会長)
  1. 各部会長は、当該部会を招集し、意見集約を行う。
  2. 各部会長の任期は、選任された日から現在の政調会長の残りの任期と同一である。

第12条(構成)
  1. 各部会長は、政調会長の承認の上、部会の構成員である部会員及び必要な役員を選任することができる。
  2. 各部会の定員は総会が決定する。

第13条(役割と任務)
  1. 各部会は政調会に所属する政策審議機関として、特定の政策分野に関する党内の意見集約を行う。
  2. 各部会長及び所属部会員は、意見の集約に努め、政調会長から求められた期限内に部会の意見を政調会長に提出しなければならない。

第14条(招集)
  1. 部会は、部会長が必要に応じ召集する。
  2. 部会役員の3分の1以上又は部会員の3分の1以上の請求があった時は、部会長は2週間以内に部会を招集しなければならない。

第15条(議決)
  1. 部会は、構成員の過半数の出席(委任及びオンライン等での出席を含む)により成立し、議決は出席者の過半数の賛成をもって決する。
  2. 部会構成員の議決権は、一人一票とする。
  3. 賛否同数の場合は、部会長が決定を行う。

附則

第1条
  • 本規則は、幹部会の決定をもって改正することができる。

沿革

2021年12月15日制定、同日施行
2022年5月30日一部改訂、同年6月1日施行





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