中央委員会幹部会規則

第1章(総則)

第1条(目的)
  • 本規則は、党規約第12条9項の規定に基づき、中央委員会幹部会(以下、「幹部会」という)の運営に必要な事項について定める。

第2章(概要)

第2条(幹部会の設置)
  • 中央委員会に幹部会を設定する。

第3条(幹部会の役割と権限)
  1. 幹部会は党の常設最高意思決定機関として、予算を執行する等、党運営全般を統括する。
  2. 幹部会の決定は、党政策調査会、党選挙対策委員会、及び全ての党執行委員会の決定、さらに全ての地方組織の決定に優先する。
  3. 本規約第11条2項及び12条3項に従い、中央委員会は必要に応じて幹部会の業務の一部または全てを担当することができる。

第4条(会長及び副会長)
  1. 中央委員会委員長は幹部会の会長を兼任する。
  2. 中央委員会副委員長は幹部会の副会長を兼任する。

第5条(議長)
  • 党幹事長は、幹部会の議長を兼任する。

第6条(幹部会の構成)
  1. 幹部会の構成員は、中央委員会委員長が党員の中から指名し、中央委員会の承認により任命される。
  2. 党政策調査会長、党選挙対策委員長は幹部会の構成員に含まれなければならない。
  3. 会長及び議長は、必要に応じ役職者等の連絡、調整のための会議を招集することができる。
  4. 幹部会の構成員は51名以下とする。

第3章(幹部会の運営)

第7条(幹部会の招集)
  1. 幹部会は、会長の承認の下、議長が必要に応じて月1回以上召集する。なお、中央委員会が幹部会の業務の全てを代行している間はその限りではないが、その期間中、中央委員会は月1回以上開催されなければならない。
  2. 幹部会構成員の3分の1以上の請求があった時は、議長は2週間以内に幹部会を招集しなければならない。
  3. 幹部会の開催は、原則として毎回1日とし、議長が必要と認めれば、複数日にわたる開催を認める。

第8条(幹部会における議決)
  1. 幹部会は、構成員の過半数の出席(委任及びオンライン等での出席を含む)により成立し、議決は出席者の過半数の賛成をもって決する。
  2. 幹部会構成員の議決権は、一人一票とする。
  3. 会長は出席者の3分の2以上の賛成がある場合を除いて、当該議決に対して拒否権を持つ。
  4. 一度会長が拒否した議案は、幹部会において出席者の3分の2以上の要望があった場合でない限り、再提出できない。

第9条(幹部会事務局)
  • 幹部会は、その職務を遂行するため、議長の承認の下、党本部幹事局の中から幹部会の事務局員を任命することができる。

第10条(秘密の保持)
  • 幹部会の構成員並びに事務局員は、議長の承認なく幹部会で議決されたこと以外の情報を幹部会の外部に漏洩してはならない。

附則

第1条
  • 本規則は、中央委員会の決定をもって改正することができる。

沿革

2021年12月15日制定、同日施行
2022年5月30日一部改訂及び名称変更、同年6月1日施行





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