中央委員会規則

第1章(目的)

第1条(目的)
  • 本規則は、党規約第12条9項の規定に基づき、中央委員会の運営に必要な事項について定める。

第2章(概要)

第2条(中央委員会の設置)
  • 本党に中央委員会を設置する。

第3条(中央委員会の役割と権限)
  1. 中央委員会は、党大会に次ぐ党の最高意思決定機関として、党大会決定の実行に責任を負う。中央委員会は党大会から次の党大会までの間、党運営及び政策決定に関する重要事項を議決する機関とする。
  2. 党規約11条3項及び12条3項の規定により、中央委員会は必要に応じて中央委員会幹部会(以下、「幹部会」という)の業務の一部または全てを担当することができる。
  3. 中央委員会の決定は、幹部会、党政策調査会、党選挙対策委員会、及び全ての党執行委員会の決定、さらに全ての地方組織の決定に優先する。

第4条(中央委員会委員長及び副委員長)
  1. 党代表又は党代表代行(臨時代表代行も含む)を中央委員会委員長(以下、「委員長」という)とする。
  2. 党副代表(副代表代行も含む)を中央委員会副委員長とする。

第5条(中央委員会議長)
  1. 中央委員会議長(以下、「議長」という)は、中央委員会が選出する。
  2. 議長は日程・議案を提示するほか、議事進行を行う。
  3. 議長の任期は、選出された日から現在の委員長の残りの任期と同一になる。

第6条(中央委員会書記長)
  1. 党代表又は党代表代行(臨時代表代行も含む)を中央委員会委員長(以下、「委員長」という)とする。
  2. 党副代表(副代表代行も含む)を中央委員会副委員長とする。

第7条(中央委員会の構成)
  • 中央委員会の構成員は、幹部会の構成員及び幹部会が特別党員から選出した者とする。

第3章(中央委員会の運営)

第8条(中央委員会の招集)
  1. 中央委員会は、委員長が必要に応じ年2回以上召集する。中央委員会が幹部会の業務の全てを代行している間は、中央委員会は月1回以上開催されなければならない。
  2. 委員会の招集は、委員長の承認を得て議長が行うことができる。
  3. 中央委員の3分の1以上の請求があった時は、委員長又は議長は2週間以内に中央委員会を招集しなければならない。
  4. 中央委員会の開催は、原則として毎回1日とし、議長が必要と認めれば、複数日にわたる開催を認める。

第9条(中央委員会における議決)
  1. 中央委員会は、構成員の過半数の出席(委任及びオンライン等での出席を含む)により成立し、議決は出席者の議決権の過半数をもって決する。
  2. 中央委員会構成員の議決権は、一人一票とする。
  3. 委員長は出席者の3分の2以上の賛成がある場合を除いて、当該議決に対して拒否権を持つ。
  4. 一度委員長が拒否した議案は、次の中央委員会開催時まで再提出できない。

第10条(中央委員会事務局)
  • 議長は、その職務を遂行するため、党幹事長の承認の下、党幹事局の中から中央委員会の事務局員を任命することができる。

第11条(秘密の保持)
  • 中央委員会の構成員並びに中央委員会の事務局員は、委員長及び議長の承認なく中央委員会で議決されたこと以外の情報を中央委員会の外部に漏洩してはならない。

附則

第1条
  • 本規則は、中央委員会の決定をもって改正することができる。

沿革

2021年12月15日制定、同日施行
2022年5月30日一部改訂、同年6月1日施行





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